Home >野球道具とボールを >野球道具など目的外支出を

野球道具など目的外支出を

社会保険庁や道路特定財源などのような特別会計の支出について、マッサージ機器やアロマ用品、野球道具など目的外支出をしても業務上横領罪などに問われないでしょうか?http:headlines.yahoo.co.jphl?a20080214-00000049-yom-pol
法律を作る連中の拡大解釈で、冬柴大臣も合法であると言っています
野球をやっているです
当分も軟式をやってますので、青色ベースの「ビューリーグ」を購入・使用してます
相談は財物保証の件です

お気持ちははわかりますが・・・逆の立場だったらどうでしょう?「写真はないし、証明はできないけど、これとあれが壊れたから支払ってくれ」といわれ、あなただったら言われるままに支払えますか?残念ながら、損害賠償においては、被害の立証責任は被害者側にあります
授業料が高いはわかってますがやりたい部活を行っているは通える範囲の県内では、そこだけです
車を買い換えたり、弟さんの野球道具を買い揃えたからお金が無くなったかも知れません