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相続放棄をして

それ以外にも、相続放棄をして当然のような話をされでも、払うが当たり前といいます
それは法律の問題ではないと思いますが?
妹が亡くなったすら知らずに居た所に、銀行からあり返済請求が届いたにより初めて妹の死を知らされた状態
1.母親の遺した債務について債務者が死亡し、相続人が数人いる場合被相続人が負っていた『金銭債務』は『遺産分割協議』を待たずして法律上『分割』され(民法第427条参照)各共同相続人が『法定相続分』(民法第900条参照)に応じて金銭債務を引き継ぐになります
奥さんは相続放棄をして、借金をチャラにし、3000万円の生命保険金を受け取るは出来ますか?ご回答、よろしくお願い致します

できます
今住んでいる持ち家(資産価値はほとんどなく、土地・畑合わせて300万ほどだそうです)も競売にかけられるだろうが、買い手が見つからなければ銀行もあきらめるかなぁ・・・みたいな曖昧な話で、、、、どういう意味なか、今後どうなるかはっきり分からず不安です
相続放棄とは、相続人そのものにならなくなる手続ので、その結果、ご主人の遺産を相続しない(相続人ではなくなるですから当然ですね