相続放棄などに付いて
親の借金、死亡後の相続放棄などに付いてよろしくお願いいたします
事実上なっていなければ公庫などからの借入金に関しての支払い義務はありません
昨日、ドラマを見ていて疑問に思いました
応じるべきではありませんし保険金はそのまま持っておくべきです
AさんいますがAさんは離婚していて子供たちとは20年も会っていません
養子の場合、その養子の関係をやめてしまえば相続権も無くなります
これは、受取っても問題ないでしょうか?指定受取人は、私の名前です
保険関係の仕事をしているです被保険者死亡後の入院や手術保険金は相続財産です